IMVの振動試験装置は、振動規制法に該当しますか?
振動試験機本体は、該当していません。
振動規制法施行令において定められる施設(施行令別表第一)に含まれていないためです。
具体的な規制基準や指定地域は、所在する市、
特別区または都道府県にお問い合わせください。
・届け出不要でも、防音・防振の取り組みを
法律上の届出が不要であっても、装置から発生する騒音や振動が、周りに影響を与えないわけではありません。導入時には、必要に応じて防音壁の設置や防振対策を検討することが重要です。
近隣住民だけでなく、事業所内で働く従業員の健康保護(騒音障害防止など)の観点からも、
適切な作業環境の維持・配慮が求められます。
振動規制法とは?
工場や建設工事などから発生する著しい振動を規制し、生活環境の保全と国民の健康保護を目的とした法律です。指定地域内の工場や工事現場に対し、機器の設置届出や時間帯・強度などの規制基準を定め、改善勧告や命令を行うものです。