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IMVの振動試験装置は、騒音規制法に該当しますか?

法律上は特定施設への該当しておりませんが、所在地域によって該当する場合があります。

また、運用にあたっては以下にご注意ください。

・冷却ブロワが対象になる場合があります

試験機本体は対象外ですが、付随する「冷却ブロワ」が一定の規模(原動機の定格出力が7.5kW以上など)を超える場合、騒音規制法における「騒音発生施設」として届出義務が生じることがあります。

届け出不要でも、防音・防振の取り組みを

法律上の届出が不要であっても、装置から発生する騒音や振動が、周りに影響を与えないわけではありません。導入時には、必要に応じて防音壁の設置や防振対策を検討することが重要です。

近隣住民だけでなく、事業所内で働く従業員の健康保護(騒音障害防止など)の観点からも、適切な作業環境の維持・配慮が求められます。

騒音規制法とは?

工場、事業場、建設工事、自動車から発生する著しい騒音を規制し、生活環境と国民の健康を守る法律です。都道府県知事などが指定した地域(指定地域)において、時間帯や地域区分ごとの規制基準が設けられており、違反時には改善勧告や罰則が科される場合があります。